2021-03-17 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
○菊田委員 時間が来ましたので質問を終えますけれども、教員の採用の内定時期についても、教員の採用は、民間企業が採用内定を出す時期に教育実習を行い、数か月遅れて教員の内定が出ることになっていて、これも優秀な人材を集めるに当たっては不利になっているという課題だと思いますので、これらも含めて是非検討をして、そしてスピード感を持って実現をしていただきたいと思います。 質問を終わります。
○菊田委員 時間が来ましたので質問を終えますけれども、教員の採用の内定時期についても、教員の採用は、民間企業が採用内定を出す時期に教育実習を行い、数か月遅れて教員の内定が出ることになっていて、これも優秀な人材を集めるに当たっては不利になっているという課題だと思いますので、これらも含めて是非検討をして、そしてスピード感を持って実現をしていただきたいと思います。 質問を終わります。
出入国在留管理庁におきましては、昨年四月二十日から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等され、実習実施が困難となりました技能実習生、解雇等され、就労の継続が困難となりました外国人労働者、さらには、採用内定を取り消された留学生を対象といたしまして、本邦での継続した就労を可能とするため、一定の条件の下で就労が可能な特定活動への在留資格の変更を認める特例措置を講じているところでございます。
○福島みずほ君 現在、残念ながら採用内定の取消しなどが様々な形で起きています。 先日、あるお母さんに話しかけられました。娘さんが大学生で就職活動をしているけれども、就職が決まらない。こういう話はよく聞きます。就職が決まらない。
この内定辞退率予測も採用内定者への企業のフォローに役立てるためと説明されてきたんですけれども、私たちのしんぶん赤旗の取材でも、リクルートキャリアの広報担当は、合否判定に使用されたことが分かり、提供を停止した企業もあったということを認めています。AIの判断で学生をふるいに掛けることに何のためらいもない、企業の採用活動の労力がこれで省かれるというようなやり方ですよね。
また、政府としては、既に、経済団体等を通じて企業の皆様に対して、解雇、雇い止め、採用内定の取消しを防止するため、最大限の経営努力を行うこと等をお願いしてきたところです。
政府としては、厚生労働省において、都道府県労働局や業界団体を通じた情報収集等を通じて、解雇、雇い止め、採用内定の取消し等の状況の把握に日々努めているところです。
また、経済団体等を通じて、企業の皆様に対して、解雇、雇いどめ、採用内定の取消しを防止するため、雇用調整助成金の活用を含め、最大限の経営努力を行うこと等もお願いをしたところです。 フリーランス、個人事業主の方々を始め、仕事が減ることなどにより、収入が減少し、生活に困難を来している御家庭の方々に対しては、返済免除も可能な小口資金支援、税や保険料、公共料金の支払いの猶予などの取組も進めています。
また、経済団体を通じて、企業の皆様に対し、解雇、雇い止め、採用内定の取消しを防止するため、雇用調整助成金の活用を含め最大限の経営努力を行うこと等をお願いをしてきたところでございます。
新卒の採用内定者については、労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消しは無効であります。 政府としても、三月十三日、また三月二十七日にも、経済団体等を通じて、企業に対して採用内定の取消しを防止するためあらゆる手段を講じることをお願いをしたところであります。
労働者の解雇や雇いどめ、新卒の内定取消しに関しては、経済団体に対し、有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々等の雇用の安定や、新卒者の採用内定の取扱いを含めて、雇用維持等への配慮を要請するとともに、事業主の皆様の雇用維持の努力を一層強力に支援していくため、雇用調整助成金の特例措置を講じる等の取組を進めています。
○政府参考人(定塚由美子君) 事業主の方は、新卒者の採用内定を取り消す場合などにおきましては、公共職業安定所にその旨を通知するということとなっております。 これに基づきまして、三月二十三日、昨日時点で厚生労働省が把握したもののうち、内定取消しについては、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とするもの十六件、人数にして二十四人でございます。
先ほど申し上げたように、採用内定取消しは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効なんだと、このことについて、事業主に対して、しっかり留意をし、また採用内定取消しを防止するため最大限の経営努力を行うよう、あらゆる手段を講じるべきであるということをしっかりと我々は申し上げていきたいと思っております。
○国務大臣(加藤勝信君) 昭和五十四年の大日本印刷事件と呼ばれる最高裁判例によれば、企業からの採用内定通知によって就労の始期を定めた解約権を留保した労働契約が成立したと解される場合があり、当該場合においては、採用内定を取り消すことは解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られるとされております。
さらには、この春に採用予定の、四月から就職する予定の採用内定者、それから今活動している方々について、企業に対して、これ、衛藤大臣の方から採用については特段の配慮をお願いしているところでございますし、私の立場からも、この就職氷河期世代の中途採用であり、また採用されている方がそのまま継続できるように、そしてまた今度の新卒の方も第二の氷河期世代とならないように、こうしたことを経済界にもしっかりと要請していきたいというふうに
○政府参考人(定塚由美子君) 新卒者の内定取消しについてでございますが、採用内定者について労働契約が成立したと認められるような場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消しは、解雇と同様とされて無効とされるところでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、求職者支援訓練、これは雇用保険を受給できない方を対象に訓練を受給する機会を確保することで求職者のセーフティーネットの役割を果たすものでありまして、採用内定の取消しを受けた方もこの訓練の受講が可能であります。
また、厚生労働省では三月五日から六日にかけ、主要経済団体等に対して、新卒者の採用内定の取扱いを含め、新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請をいたしました。
現時点でそうした事案は一件、届出が出ているのは一件ではありますけれども、まだこれからこうした事態があることも十分想定しながら、できるだけ雇用の維持に努めていただくことと同時に、仮にそうしたこと、採用内定の取消しを受けた方に対しては就職先を別途確保する等、ハローワーク等々を通じて努力をしていきたいと思います。
新卒者に対する採用内定の取消しの問題でございますが、対象となった方へ大きな失望を与えるものであり、新型コロナウイルスの経済への影響による採用内定の取消しはできる限り防止をするということが必要と考えております。
採用の内定についてでございますけれども、裁判例では、採用内定の法的な性質は事案により異なるとしつつ、採用内定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることが予定されていない事案において、採用内定通知により始期付きの解約権を留保した労働契約が成立をするとしてございます。
ただ、その上で、そしてその意見交換の場で、私もその福岡の会に、説明会に参りまして、その場での意見全て伺ってまいりましたが、お話をいただいたような、既にその採用、内定を出した人にちょっとなくなっちゃうんじゃないのかと言われるとか、患者さんにこの病院なくなるんですかと言われるようなことがあるんだというような御意見につきまして、私も伺いましたし、そのことはしっかり受け止めなければならないとまず思っております
平成二十八年十一月に本格稼働を実施して以来、企業からの相談を合計二千二百三十一件受け付け、そのうち採用内定に結び付いた件数は、平成二十八年度は十四件、二十九年度は百七十七件、三十年度は三百四十九件、計五百四十件と着実に実績を伸ばしているところでございます。 現在、職業紹介事業者始め民間の方々が、そのノウハウを基に出所者等を就労につなげていただいていることは承知しております。
政府は、雇用率未達の状態を解消すべく、新たな採用試験を設け、七百五十四名に常勤職員としての採用内定を出しました。けさの朝日新聞では、非常勤含めて約二千七百名採用したと報じられています。